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住まいと税金|不動産に関する税金は各種ありますが、わかりやすくまとめてみました。
不動産に関する税金は各種ありますが、わかりやすくまとめてみました。
- 住宅ローン控除
- 住宅ローンを借りての住宅の新築、購入、増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、ローン残高に応じて10年間、所得税が軽減される制度。
- 制度の概要
- 1.控除対象借入金等の額
- 次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1) 住宅の新築・取得
(2) 住宅の取得とともにする敷地の取得
(3) 一定の増改築等
- 2.対象住宅等
- (主として居住の用に供する)
(1) 住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上
(2) 新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
(3) 既存住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
【改正後】 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加
(4) 増改築等 ・・・ 床面積50m2以上
- 3.控除期間
- 平成16年〜平成20年居住分 10年間
- 4.控除額(税額控除) 借入金等の年末残高×控除率
-
| |
借入金等の
年末残高の
限度額 |
適用年 |
控除率 |
最高 |
適用年 |
控除率 |
最高 |
合計 |
平成18年
居住分 |
3,000万円 |
1〜7年目 |
1.0% |
30万円 |
8〜10年目 |
0.5% |
15万円 |
255万円 |
平成19年
居住分 |
2,500万円 |
1〜6年目 |
1.0% |
25万円 |
7〜10年目 |
0.5% |
12.5万円 |
200万円 |
平成20年
居住分 |
2,000万円 |
1〜6年目 |
1.0% |
20万円 |
7〜10年目 |
0.5% |
10万円 |
160万円 |
税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例の創設(19年度改正)に関してはこちら
- 5.所得要件
- 合計所得金額 3,000万円以下
- 6.適用期限
- 平成20年12月31日
- 7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可〔適用期限:平成18年12月31日〕
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除についてはこちら
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度についてはこちら
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